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こんなこともアウト!公選法違反事例集

選挙が終わると毎回何件かは、公職選挙法違反で逮捕、なんてニュースを見ませんか? もちろん法律として誰でも見られる状態になっているものですので、注意していないのが問題です。
しかし中には非常に分かりにくい事例もあるのも事実。今回は公職選挙法の違反に関する事例を集めてみました。
全ての事例について、明確に判断できますか?

●これもあれも…違反行為です!

▼会費制の決起集会!足らない分だけ奢ります

とある候補者が、選挙期間前に決起集会と称して会費1000円で酒席接待を行い、投票や票のとりまとめを依頼しました。実際には一人3000円かかったため、足らない分は候補者が支払いました。

この場合は、2000円分の供応として公職選挙法違反、さらにそれを受けた参加者も受供応でアウトになります。

飲食接待、酒席接待はアウトです。覚えておきましょう。

▼知り合いの歌手が選挙応援!一曲披露で…

国政選挙や知事選などでたまにあるのは、知り合いや友人の歌手に集会などで選挙応援をお願いするケース。選挙応援のスピーチをする分には問題ないのですが、そこで一曲披露となると途端に問題になってしまいます。

本来であればプロの歌手は歌を披露するのが仕事ですので、その分の公演料を徴収しなければなりません。それを無料で披露したとなると、その歌手の方の公演料で集会の参加者を買収したことになってしまうのです。

テレビのニュースなどで、B候補の応援に歌手のCさんが駆けつけました!とあったとしても、歌を歌うことはないと思います。それはこうした理由があるからです。

▼自宅で採れた野菜をどうぞ…?

Aさんは近所の友人数人を誘って、とある候補者の演説会に行きました。その帰り、たまたま収穫が終わっていた自分の畑で取れたジャガイモを、お礼としていくつか友人らに配りました。

ジャガイモいくつかですが、これは間接的な買収行為として公職選挙法違反、アウトです。演説会参加のお礼に物品を配ったことが問題になります。たかがジャガイモ、されどジャガイモです。

ジャガイモのせいで逮捕されてしまってはたまりませんね。

▼私事ながら…と投票依頼の電子メール

選挙のある候補者への投票依頼の電子メール。冒頭に「私事ながら」と記載しておけば、プライベートのメールで許されるかと言うと…? そんなことはありません。特定の選挙で特定の候補者への投票をお願いしているので、立派な選挙運動です。

さらに電子メールを使った選挙運動は、インターネットでの選挙運動が解禁された今現在であっても、候補者本人と政党だけが行えるものです。

このため、例え「私事ながら」と断っていたとしても、公職選挙法違反に当たります。

▼Facebookで学歴を少し変えて…

同じくインターネットを使った選挙活動で、Facebookなどを利用することも出来るようになりました。ですが、とある候補者が自身の最終学歴が高校卒業であるにも関わらず、Facebookのプロフィールに東京大学卒業、と書いてある…。これは…?

虚偽の経歴を公にしていると見做され、公職選挙法違反に当たります。学歴詐称はテレビなどでもたびたび問題視されることがありますよね。FacebookなどのSNSも今では立派な選挙ツールですので、正確な情報を記載するよう注意しましょう。

▼孫娘がおじいちゃんを応援して・・・

ある候補者の演説会。候補者の小学生のお孫さんが檀上でマイクを持ち「頑張ってね」と激励。微笑ましい光景に見えますが、立派な公職選挙法違反です。

檀上でマイクを持って発言するのは、選挙活動と見做されます。お孫さんはまだ小学生ですので、18歳未満の選挙権のない人物による選挙活動でアウトになってしまいます。

▼告示前ならセーフ、告示後はアウト

とある候補者の選挙事務所。選挙事務所内に候補者の選挙公約(マニフェスト)を置き、入り口に「事務所の中でマニフェストがご覧になれます。どうぞお立ち寄りください」と張り紙をして、自由に閲覧できるようにしていました。

これは選挙の告示前であれば、通常の政治活動として認められますが、告示後の場合は文書図画の配布を禁じる公職選挙法違反となってしまうのです。

告示前ならセーフでしたが、告示後はアウト。注意しましょう。

▼選挙当日、候補者から電話が

選挙の当日に劣勢と伝えられた候補者陣営から、投票のお願いの電話が。電話での投票依頼は公職選挙法違反?

この場合はアウトですが、選挙期間中の電話での投票依頼は自由に行うことが出来ます。問題なのは、投票当日であること。投票当日は選挙期間ではありませんので、違法となってしまいます。

同じように公示(告示)前に電話で投票依頼を行うのもアウトです。許されているのは、選挙期間中のみなので、注意が必要です。

▼初当選!支援してくれた皆さんにホームページでお礼のご挨拶

選挙当日、苦労の甲斐あって初当選! これもひとえに皆さん支持の賜物…と、翌日に自身のホームページで当選のお礼の挨拶を掲載しました。これはアウト…? セーフ?

…これはセーフです。2013年の公職選挙法の改正以前は禁止されていましたが、法律の改正によって解禁されています。同じように電子メールを利用して挨拶をすることも可能となっています。

●これでアウト? なかなか難しい判断も

▼年賀状を送っただけでアウト!?

年始の年賀状や夏の暑中見舞い、普通に生活していれば何通も送ったり送られたりしますよね。でも、選挙に出馬しようという方が行う場合は要注意です。

年賀状や暑中見舞いを選挙区内の人に出すことは、答礼のための自筆のもの以外は禁止されているのです。パソコンなどで印刷したりしたものはアウト、公職選挙法違反になります。

最近は家庭でパソコンやプリンターなどを使って年賀状を作ることも珍しくないのですが、法律はなかなか厳しい内容ですね。注意しましょう。

▼お寺にお供え料を寄付してアウト!

町内のお寺で旧正月の祝賀行事があり、町長がお供え料として一万円を寄付。・・・はい、これは完全にアウトです。公職にある候補者らの寄付禁止として、公職選挙法違反となります。

地元のお寺ですので、ついつい軽い気持ちで寄付をしてしまいそうですが、こと選挙絡みとなると小額でも寄付は禁止です。

▼パソコンで作成した文書を郵送すると…?

ある候補者を支援するAさんがパソコンで作成した、候補者支援のお願いの文書を、コンビニエンスストアでコピーして、高校の時の同級生100人に郵送しました。

…これはアウトになるそうです。パソコンで作成した文書をコピーしたことが、組織的な運動と見做されると言います。これがパソコンで作成ではなく、手書きの文書であったのならば、個人的な文書のやりとりとして問題にならないようです。

パソコンで作成するとアウト。…線引きが曖昧ですよね。ちょっと時代錯誤な感じもしますが、これで逮捕されてしまってはたまりません。

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公職選挙法の違反事例、あなたは全て正確に分かったでしょうか。特にパソコンで作った文書はダメで、手書きならばOKと言うあたりは、理屈は分かってもなかなか感覚的に理解しがたい部分かも知れません。

しかし、実際に行ってしまうと公職選挙法違反で罰則を受け、当選が無効になったり、被選挙権が数年間停止されてしまうなど、致命的な問題となるのです。

ジャガイモ数個で後悔しないためにも、ぜひ専門家に相談してください。選挙プランナーであれば、法律面でもあなたをサポートしてくれますよ。

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