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絶対忘れてはいけません! 立候補予定者説明会と事前審査

立候補予定者説明会はご存知ですか? なんだ説明会か、あんまり重要そうじゃないので他のことに時間を使いたいな…なんて思っていませんか? そんなことではきっと後悔することになります。立候補予定者説明会はとても重要なものなのです。

そして同じく重要なのが事前審査。事前審査は選挙立候補の届出の際に必要な書類をあらかじめチェックするための大事な審査です。

もちろん両方とも絶対に出席しなければ立候補できないわけではありません。それでも絶対出席してください! と言うのにはわけがあります。まずは立候補予定者説明会がどんなものか見て行きましょう。

1●立候補予定者説明会の開催時期は?

立候補予定者説明会は実際の選挙のだいたい一ヶ月から二ヶ月前ぐらいに開催されます。主催するのは各選挙区の選挙管理委員会です。

事前に後援会の設立などを選挙管理委員会に届け出ていれば、立候補予定者として把握されているので案内状などが届くでしょう。もし後援会を設立していない場合でも、選挙管理委員会が立候補予定者を把握していれば案内が届くかも知れません。

もしも後援会を設立せずに選挙戦を戦おうと考えている場合で時期が来ても何の案内もないようであれば、こちらから選挙管理委員会に問い合わせを行った方が良いでしょう。

総務省や国や県、市区町村のホームページなどで案内が出ることも多いようです。案内が来ないなら行かなくていいや、なんて思ってはいけませんよ。

2●出席する人を決めよう

さて、絶対出席してください! と言いましたが、選挙の一ヶ月から二ヶ月前と言えば候補者にとっては最後の追い込み、非常に大切な時期です。やらなければならないことは山のようにあります。もっと優先順位が高いものがあるのでは? と思うでしょう。

結論から言ってしまいますと、この立候補予定者説明会には候補者本人が出席する必要はないのです。

このあとの内容の部分でも触れますが、立候補予定者説明会で説明されるのは、選挙の実務・事務的なことや書類の説明です。このため実際に事務を担当する後援会スタッフなどが出席する方がいいでしょう。

各候補者陣営で二人までの参加が認められていますので、聞き漏らしの無いように二人で参加した方が賢明です。

3●立候補予定者説明会の内容

立候補予定者説明会で説明されることは実務・事務的なことですが、どれも重要なものです。具体的には立候補届出用紙の配布や公職選挙法に基づいた注意事項の説明、質疑応答などが行われます。

配布される資料や書類は、選挙の立候補のための書類や各種責任者を届け出るための書類、その承諾書などなど、冊子数冊・書類数十枚に及ぶ膨大なものです。このそれぞれについて説明がされます。

このため前述の通り、実際に事務を担当するスタッフが説明を聞いた方が、その後の書類作成もスムースに行くでしょう。ですが説明会で説明されるのは重要ですが基本的なことばかり。実際に説明会に参加した方の感想は、全てを理解するのはとても無理、だそうです。

しかも選挙の一ヶ月から二ヶ月前に開かれる立候補予定者説明会ですが、この時に配られた各種の書類は、二週間ほど後の事前審査で提出しなければなりません。

説明を受けても難解な書類や資料、説明会に参加しなければどうなるか…分かりますよね?

4●万が一出席しなかった場合は?

何らかの事情があって万が一、立候補予定者説明会に出席できなかった場合でも、立候補は可能です。事前審査に必要な書類などは、あなたの出馬する選挙区の選挙管理委員会から受け取ることができます。

しかしこれまでお話しして来た通り、立候補予定者説明会での説明は重要ですので、もしもに備えて出席予定のスタッフ以外にも予備のスタッフを考えておいた方がいいかも知れません。

5●事前審査ってどんなもの?

本来であれば、選挙初日に書類を提出して立候補届出を行うのですが、その時に書類の不備があったりして届出が出来なくなることを避けるために行われるのが事前審査です。大体、立候補予定者説明会の二週間後ぐらいに行われます。

事前審査を、本番前の簡単な審査だと考えていると大きな間違いです。事前審査という名前が付いていますが、その実態は選挙期日前の立候補届出とも言えるもの。用意する書類は全て本番と同じで、それぞれについてカンペキに揃っている必要があるのです。

事前審査も受けないで立候補することは可能ではありますが、選挙初日に全ての書類のチェックを受けることになりますので時間も掛かりますし、ただでさえ忙しい選挙管理委員会の人たちにとっても迷惑になってしまいます。

すぐに選挙運動が始められなくなってしまう可能性もありますので、事前審査は受けておいた方が良いでしょう。

事前審査で書類に不備がなければ、それらの書類は封印されて、選挙初日の届出の際にそのまま提出すればOKです。

6●事前審査に必要な書類

事前審査に必要な書類は非常に数が多く、どう書けば良いのか分からないものも多くあります。日付はいつの時点の日付を入れるのか、書類を書いた時点なのか投票日時点なのか、など説明を受けていなければ分からないですよね。

書類については例えば以下のようなものがあります

・候補者届出書
・宣誓書
・通称認定申請書
・選挙事務所設置(異動)届
・出納責任者選任(異動)届
・選挙運動期間中報酬を支給する者の届出書
・選挙公報掲載申請書
・選挙公報掲載文修正・撤回申請書
・選挙立会人となるべき者の届出書
・承諾書(選挙立会人)
・個人演説会開催申出書
・出納責任者職務代行開始(終了)届

…このほか選挙運動用自動車に関する書類や選挙運動用ポスターに関する書類、各種契約書や証明書、出来上がっていれば選挙ハガキ(公選ハガキ)、選挙チラシ、選挙ポスターなどなどなど。とてもではないですが、全部を書き出すことは出来ません。

上記のような書類のほかにも、供託金に関する供託証明書や候補者の戸籍謄本(戸籍抄本)、住民票なども必要になります。事前審査前にも様々な書類が必要になって来るのが分かります。本籍地が遠方の場合は取り寄せに日数が掛かることもありますので注意が必要です。

7●事前審査に必要な書類を書く期間は…

これだけ膨大な数の難解な書類、その作成のための期間はと言うと、書類の用紙を受け取るのが立候補予定者説明会の時、実質的な提出が事前審査の時と言う事で、約二週間と言うことになります。

選挙まで一ヶ月を切った頃の二週間ですので、もう選挙直前と言っても良い頃です。候補者であるあなたは東西奔走、とにかく忙しい時期。あなたの後援会のメンバーも、もちろん大忙しの時期でしょう。

正直、非常に重要な書類であるのは確かですが、この時期に書類にばかりかかり切りでも居られませんよね。書類や事務処理は、後援会のスタッフにお願いすることになるでしょう。

何度もやっていて慣れているスタッフであれば問題ないかも知れません。初めての場合は…なかなか難しい可能性もありますね。

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立候補予定者説明会と事前審査、その重要性は分かりましたよね。しかし本当に二週間で全ての書類を不備なく揃えられるのか、不安になりませんか?

あなたの選挙スタッフ、もしくはあなた自身も初めての選挙であれば、書類や届出についても慣れていない部分が多く、分からないことだらけなのが正直なところではないでしょうか。

そんな時は、選挙プランナーに書類作成をお願いするというのも一つの方法です。選挙プランナーはいくつもの選挙を戦ってきたプロフェッショナルですので、書類の作成も慣れたもの。カンペキにこなしてくれるでしょう。

事務的なことはアウトソーシングして、集票活動に専念しませんか?

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