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いよいよ勝負の時!選挙期間中の活動ってなにができるの?

いよいよ始まる選挙戦。これまでさまざまな準備活動をして来たと思いますが、これからが本番です。さて、選挙活動スタート!と行きたいところですが、ちょっと待って。どんな活動ができて、どの活動ができないかをちゃんと把握できていますか?
ここでミスをしてしまうと、これまでの準備がすべて水の泡です。一旦気持ちを落ち着けて、改めて何ができることで、何ができないことなのかを整理しましょう。

1●言論による選挙運動

1-1▼誰でもできる選挙運動

・電話により投票や応援を依頼すること
・たまたま会った人に個々面接により投票を依頼すること
・会社や工場などの休み時間等に、たまたまそこに集まっている人を対象に演説すること

個々面接と言う聞き慣れない言葉が出て来ますが、これについては後述します。

電話により投票や応援を依頼することは、誰でもできる選挙運動です。ただしこの時にアルバイト代や日当などの報酬を支払ってしまうと買収行為となって公職選挙法に違反します。あくまでもボランティアということです。

1-2▼候補者だけできる選挙運動

・個人演説会
・政党主催の演説会
・街頭演説
・連呼行為
・政見放送や経歴放送
・選挙運動用自動車の使用(参議院議員選挙の比例区のみ3台まで)

個人演説会や政党主催の演説会には開催する回数に制限はありませんが、選挙の種類によって演説会開催中に使用できる立札・看板の数が決められています。なお、これ以外の選挙運動のための演説会は全て禁止されています。

街頭演説は所定の標旗を立てればその場にとどまった状態で演説を行うことができます。移動しながらの演説はできません。衆議院議員選挙の場合は選挙運動用自動車(選挙カー)や船舶の上に乗って演説を行うことができます。

なお街頭演説ができるのは午前8時から午後8時までの間で、電車の中や駅の構内、病院などでの演説は禁止されています。連呼行為についても、演説会や街頭演説の場所のみで行うことができ、また時間も午前8時から午後8時までと決められています。

政見放送や経歴放送は、衆議院議員選挙や参議院議員選挙、都道府県知事選挙でのみ行われ、政見や主張をテレビやラジオで放送することができます。

選挙運動用自動車、いわゆる選挙カーについても使用できる車や形式、車両につける候補者の名前や写真の看板のサイズなど細かく規定があります。

1-3▼やってはいけないこと

・戸別訪問
・飲食物の提供(湯茶およびこれに伴い日常用いられている程度の菓子および定められた範囲内の弁当を除く)
・署名運動
・気勢を張る行為
・買収・供応
・選挙後の挨拶行為

戸別訪問については後述します。飲食物の提供は禁止となっていますが、上記の誰でもできる選挙運動の中にある、湯茶や日常的な菓子、定められた範囲内の弁当は除かれます。

湯茶はOK。ではコーヒーは? 羊羹は? これについては別の機会にお話します。

気勢を張る行為、というとどんな行為だか分かりにくいですが、自動車や自転車を連ねたり、隊列を組んで往来するなどの行為を指すそうです。

買収や供応は文字通りです。これはもういけないことなのは分かりますよね。でも何気なく行ったことが買収に当たってしまうこともありますので、注意が必要です。

変わったところでは選挙後の挨拶行為もやってはいけないこととなっています。具体的には戸別訪問してお礼を言うことや、お礼の言葉を入れたポスターを掲示すること、当選祝賀会を開くことなどです。

当選して喜びいっぱいになるのは分かりますが、この点は重々気を付けましょう。

1-4▼個々面接はOK! 戸別訪問はNG!?

さて、誰にでもできる選挙運動のところに挙げた個々面接と、やってはいけないことに挙げられた戸別訪問。文字だけ見ると似たような印象を受けますが、内容は異なります。

個々面接とは、たまたまその場に居たり訪ねてきた有権者に対し、投票依頼などの選挙運動を行うこと。対して戸別訪問は、選挙運動をするつもりで相手先を訪ねて投票依頼を行なうこと。

つまり大事なのは「たまたま」の部分です。あくまでも偶然の機会を利用して選挙運動を行なうのが個々面接で、これは公職選挙法違反ではありません。

1-5▼その他注意すること

このほか、18歳未満の選挙権のない人たちが選挙運動を行うことも禁止されています。ただし選挙運動ではない単純労務であれば問題ありません。具体的には文書発送などの作業であれば、18歳未満でも行うことができます。

2●文書図画による選挙運動

文書図画とは、文字や記号、絵や写真などが記載されたすべてのことで、インターネットで表示されるウェブサイト(ホームページ)などもこれに含まれます。

2-1▼候補者のできる文書図画による選挙運動

・選挙運動用通常ハガキ(公選ハガキ)
・選挙運動用ビラ(公選ビラ)
・選挙事務所の看板類
・選挙運動用自動車の看板類
・候補者が着用する胸章、腕章、タスキ
・選挙運動用ポスター
・個人演説会告知用ポスター

公選ハガキと公選ビラは選挙期間中に送ることのできる数少ない印刷物ですので、有効に活用しましょう。そのほかは看板類やタスキなど、さまざまな決まりがあります。選挙運動用ポスターについてはあとで詳しく述べます。

2-2▼選挙公報

選挙に際して立候補した全ての候補者や政党の政見などを記載した文書で、公費で有権者に配布されます。一般的に新聞などに折り込まれることが多いようです。

選挙公報についてはデザインに細かい決まりがあります。

2-3▼インターネット選挙

・ウェブサイト等を用いた選挙運動
・電子メールを利用した選挙運動(候補者本人・政党のみ)
・落選運動

ウェブサイトにはいわゆるホームページやブログ、FacebookやTwitter、LINE@などのSNS、YouTubeやニコニコ動画などの動画配信サービスなどが含まれます。

電子メールについては、候補者本人か政党のみが行うことができますが、この時に使用できるのはSMTP方式かSMS方式という方式のものです。

なおFacebookやTwitterのメッセージ機能やLINEでのメッセージのやりとりについては候補者本人でなくとも使用することができます。LINEでメッセージするのはOKで、電子メールは候補者本人や政党でなければいけないというのは、ちょっと一般の感覚ではわかりませんよね。

インターネットを使った選挙運動はまだまだ始まったばかりで、変化のスピードの早いネットの世界の実情には合っていない部分も見受けられます。ただし法律で決められたことですので、違反してしまわないように十分注意しましょう。

2-4▼インターネット選挙でできないこと

・候補者や政党以外による電子メールでの選挙運動
・候補者や政党が送信した電子メールを転送すること
・ウェブサイト等を用いた選挙運動の内容を印刷した紙媒体の配布
・候補者や政党が送信した選挙運動用電子メールを印刷した紙媒体の配布

インターネット選挙で注意するのは、どの行為が誰ができるのか、ということです。電子メールも候補者であれば大丈夫ですが、候補者以外が送ってしまうと公職選挙法に違反してしまいますので注意が必要です。

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選挙運動のできること、できないことの整理はできましたか? あれ、何か忘れてますね。そうです、選挙ポスターについてです。

選挙初日を迎えるとなっては、大事なのは選挙ポスターを貼ることです。立候補の届出をして届出順位が決まったら即行動、ここがまず第一の勝負どころです。しかし掲示板は各地にあってどうすればいいの? と思われる方もいらっしゃるでしょう。

選挙ポスターの貼り方一つを取っても、さまざまなノウハウやコツがあるのです。興味があれば、選挙プランナーに相談してみてはいかがでしょうか?

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